複数友人間のお金の貸借り
私から友人Aに300万円を貸し、返済して貰う際私の口座では無く、事業資金の貸付として友人Bの口座に送金(返済)。最終的に友人Bから私に300万円を返済して貰うとした場合、贈与税などの税金の問題は発生しますでしょうか?
税理士の回答
贈与は「あげます」「もらいます」の合意があって成立するものですから、ご記載の通りであれば贈与ではありません。
但し、無用な疑念を受けないように、ご記載の内容を契約書で確り残しておくことです。
ありがとうございます❗️その場合、AさんとBさんの間で金銭消費貸借契約書を取り交わせば良いでしょうか?それとも私とABそれぞれに契約書があった方が良いでしょうか?
ABCの三者間契約になると思いますが、弁護士の専門領域ですので弁護士にご相談ください。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2023年05月14日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。