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贈与税の時効について

10年前に300万を父親からもらいました。貸し借りの認識はありません。
しかしそのときの契約書は残っていません。
これは贈与だと思いますが、贈与税のことを知らず10年経過したのですが、
時効は成立しますでしょうか?
時効成立のハードルが高いという記事を目にしますがこれは税務署が贈与には
させず貸し借りとさせて相続税の方に持っていきたいからでしょうか?

税理士の回答

・時効は贈与が行われた年の翌年3月16日からMax7年です。
・贈与の成立はあげた・もらったの約束ができていたかどうかです。
これは口約束だけでも成立します。
ご質問の件、時効が成立するか否かは個別具体的な判断になるので、こちらのページでは回答は出来ませんが、上記の考え方をご参考にして頂ければと存じます。

早速の回答ありがとうございます。大変助かります。
もう少し教えてください。
時効が認められない場合はどのようになるのでしょうか?
時効が認められない場合、重加算税(40%)として税務署に支払うことになるのでしょうか?
MAXの7年は過ぎているので贈与税としても重加算税としても税務署に支払うことはないという認識です。時効が認められない場合は、貸し借りとなりあくまで親の資産のままであるため親が他界した場合の相続税として税務署に収めることになる認識であってますでしょうか?

時効が認められない場合とは、そもそも贈与が成立していないと考える場合だと思います。
その場合はご理解の通り、相続財産としてカウントされて、相続税の対象となるかと思います。
ただ、実際は、資金が動いた状況を詳しくヒアリングさせて頂き、方針を決める事となりますので、ご心配であれば、税理士に個別にご相談頂くのが宜しいかと思います。

ご助言ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2023年05月21日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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