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結婚祝いとして嫁の口座に義父から入金された場合

2022年に結婚し、義父からご祝儀をいただきました。
夫婦の共有口座として妻名義(私)で生活費等を管理しているため、ご祝儀も贈与のことを考えず妻名義(私)の共有口座へ250万振込していただきました。私からすると義父に当たる方からの入金になってしまうのですが、この場合贈与税がかかってしまうのでしょうか?なお、結婚式の費用はその口座から230万円ほど振込しております。

税理士の回答

国税OB税理士です。
250万円を貰った後に結婚費用を払ったケースや、多少の前後であれば、基本的に贈与税の課税はありません。

本投稿は、2023年05月24日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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