夫の生命保険を妻の口座から引落としていて解約返戻金を妻が受取った場合
子どもの学費の為に解約返戻金ありの生命保険に夫が契約者、被保険者に加入し妻の口座から引落していました。
年末調整の生命保険料控除も夫でしていました。
離婚することになり、解約返戻金180万円程が妻の口座に振込まれました。
新たに子どもが契約者、被保険者の解約返戻金ありの生命保険を契約し妻が振込んだのですが妻と子ども両方に贈与税がかかるのでしょうか?
この時点ではまだ離婚はしていません。
ネットで最近知り調べたのですが良く分からず無知で申し訳ないのですがよろしくお願いします。
税理士の回答

保険料の負担者と解約返戻金の受取人が同一人物の場合、所得税課税されます。
ご相談者様の場合、過去に生命保険料控除を元夫が受けていたのはさておき、解約返戻金はご相談者様の所得です。
所得区分は一時所得となり、一時所得には50万円の控除額があります。
したがって、解約返戻金から支払った保険料を差引いた利益が50万円以下でしたら、申告しなくても問題ございません。
生命保険料は基本出口課税といわれ、保険金や解約返戻金を受け取った時に課税されます。
その時に、保険料負担者と受取人の関係性で課税関係が変わります。
返答いただきましてありがとうございます。
悩みが解消し安心いたしました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年06月06日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。