親の土地に家を建てた時の外構費の贈与について
この度、私(妻)の実家の敷地内のビニールハウスを一つ潰し、私たち夫婦が家を新築して住むことになりました。
(文筆していますが、土地は親名義のままです)
ハウスメーカーに依頼して実家側の古くなった外構も一緒にやりかえを依頼しています。
実家側の分は当然両親が現金で負担するのですが、ハウスメーカーとの契約が夫であるため、私たちの新築費用の外構オプションとひとまとめの見積もり(支払い)になります。
この場合、親が負担した実家側の外構費の現金分は贈与になりますでしょうか。
土地名義:親(妻の母)
家の名義:夫
頭金の支払いも住宅ローンの支払いも夫です。
実家側は土地も家も親(妻の母)の名義です。
見積もりには実家側、新築側と項目ごとに明記があるもののハウスメーカーとの契約が夫なので支払いは夫名義の口座から振り込むようにと言われています。
ハウスメーカー担当者は、住宅購入費だから1000万円まで非課税になると言いますが、それは私の親からなので私が贈与した場合だと認識しています。
夫が贈与すると非課税対象外だと思います。
こちらとしては、私たち夫婦の新築とは別で親が負担するべき外構費の支払いなので、との思いがあるのですが贈与になってしまいますでしょうか。
やはり、ハウスメーカーに請求を分けて貰うべきでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
実家側の分は当然両親が現金で負担するのですが、ハウスメーカーとの契約が夫であるため、私たちの新築費用の外構オプションとひとまとめの見積もり(支払い)になります。
この場合、親が負担した実家側の外構費の現金分は贈与になりますでしょうか。
ならない。
ハウスメーカー担当者
の言い分がわからない。
ご回答ありがとうございます。
贈与にはならないとのことで安心しました。
支払いについては、親の口座から夫名義の口座に実家負担分を振り込み、そこから私たち夫婦の負担分の現金支払い分とまとめてハウスメーカーに振り込む予定です。
見積もり明細に実家負担分の項目と金額が明記されていれば、贈与ではないかとつっこまれても、説明し問題にはならないという認識でよろしいでしょうか。
よろしくお願い致します。

竹中公剛
支払いについては、親の口座から夫名義の口座に実家負担分を振り込み、そこから私たち夫婦の負担分の現金支払い分とまとめてハウスメーカーに振り込む予定です。
良いやり方です。
見積もり明細に実家負担分の項目と金額が明記されていれば、贈与ではないかとつっこまれても、説明し問題にはならないという認識でよろしいでしょうか。
その考えで問題はないと考えます。
本投稿は、2023年06月11日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。