[贈与税]住宅購入の持分割合について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅購入の持分割合について

夫の年収700万、妻350万、結婚23年の夫婦です。
7〜8年くらい前から妻の収入で生活費を賄い夫の口座のみで貯金(利息を少しでも有利にするためです)してきました。妻のボーナスなども夫名義で貯金してきました。
この度、住宅を購入することになり、不動産業者から全て夫の持分としたらと言われています。
不動産価格は5000万円、夫名義の預金3000万円、夫の借入2000万円
妻も働いている以上
夫への贈与にあたらないでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
現状は、夫の預金しか無いため、妻がローンを組まない限り持ち分全体を夫にせざるを得ません。
 なぜかというと、生活費は夫婦のどちらが負担しても構わないからです。

 通常の夫婦は、夫の将来の相続税の事を考えて、生活費は夫が全額支出して妻の収入は、貯蓄に回される方が多いです。

早速の回答、感謝しております。
持分割合で悩んでいました。
我が家は夫の会社の積立貯金の率が良いのと、夫の給与からしか貯金できないシステムだったので、ほぼ妻の給与で生活していた訳です。
相続税対策をしなければならないことを教えていただきありがとうございました。

重ねて質問致します。
某不動産会社では、過去5年分の夫婦の年収から全預金額を按分して出資割合を計算するようになっております。それで計算しますと、夫の出資額は2000万円、妻は1000万円となりました。
夫の預金から1000万妻に移動して、(返金)した上で支払いをすると、おかしいでしょうか?

もう、本当にどうしたら良いか分からず
悩んでおります。
回答お願い致します。

私は、昨年まで税務署で相続税贈与税担当部署の管理職をしておりました。
 相続税担当の特別国税調査官を最後に退職しました。

 あなたが、どちらを信じられるかは、あくまでも無料相談ですから私は構いません。しかしながら、仕事の合間や気分転換に回答をしておりますが私は名前が出ますので、無料であってもきちんと回答しております。

 仮に社内預金が高くても、生活費の負担は夫が負担されるケースが多いと思います。貯蓄の仕方は、それぞれの家庭があると思いますが、
 今、結果がでている状況での質問ですから、最初の回答のとおりです。

回答ありがとうございました。
大変重要なお仕事をされてこられたんですね。
貴重な時間を割いて回答してくださり、恐縮いたしております。
住宅を購入することになり、資金計画から登記の件まで、素人考えで、色々ネットを彷徨っていました。
夫婦の貯金はどうしても、共有と思い込んでいました。
本当にありがとうございました。

登記持ち分によっては、贈与になります。
ただ、入籍されて20年以上経過しているとの記載がありましたので、2000万円の居住用財産取得資金の贈与が、非課税になります。
 今年、購入されれば来年申告が必要になります。
 贈与なさるのであれば、妻2/5 夫3/5
5000万円の内2000万円を贈与したとすれば、共有登記は可能です。
ご主人とご検討ください。
 もう少し詳細が、お聞きになりたいのであればご連絡ください。

ありがとうございます。
過去の通帳から計算したところ、生活費として毎月15万(二人分です、住宅は8年前にローン返済すみ)円妻の給与から使い
ボーナスと毎月分をまとめて夫の積立貯金してきました。
15万円で、8年ですので、960万位になると思いますので、1000万程度かな?思いました次第です。

実質的に誰の預金かは、申し訳ありませんが記載された内容だけでは、夫なのか妻なのかは判断できません。

回答ありがとうございます。
誰の預金であるかが重要なんですね。
夫婦共有の預金ではなく、個人個人の預金を区別することが大切であると認識しました。

はい、その通りです。日本は、預金はだれのかというのが重要ですね。それを自分のために使う分には何も関係ないが、他の人のために使うと贈与の問題が生じます。

ありがとうございます。
今後は夫婦それぞれの収入と預金を区別して
管理したいと思います。
今回は妻名義の預金(給料の口座)から500万出しましたので1/10を妻の持分としました。
それで間違いないでしょうか。

はい、そうであれば問題ありません。
3番目に回答した配偶者への居住用財産の贈与の特例を使えば、500万円を考慮すれば、
持ち分1/2づつで登記できますね。
何年かして贈与登記する際には、登録免許税が高くなるので、このタイミングはチャンスだとは思いますよ。

丁寧な回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年06月18日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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