結婚式援助をしてもらった同年に別件で贈与を受ける場合の疑問
結婚式で100万円の資金援助を受けました。
同じ年に別件で贈与を受けたいのですが
非課税分110万円を申告無しで受け取っても問題ないでしょうか。
課税分は0と見立てていますが
結婚資金援助100万円+非課税110万円/年
=210万円
非課税枠110万円を100万円超えるので申告が必要になるのでしょうか。
ご教示いただけると非常に助かります。
税理士の回答
国税OB税理士です。
簡単そうな質問ですが、微妙な質問でもありますね。
一概に結婚式の援助といっても、どのようにされるのか? そのあたりもどうなんだろうという気がします。基本的には贈与税を貸さないことになっていますが。
西野先生
お返事ありがとうございます。
どのように、と申しますと結婚式の援助は半年程前に
現金で親から100万円を受け取り、式後に全額振込で式代の支払いに使用しました。
100万円に対して贈与税はかからないと認識しておりますが
追加で同年に110万円の贈与をしてもらう場合は
①贈与税がかかるのでしょうか……?
②贈与税がかからなくても何かしら申告がいるのでしょうか……?
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。
最初の100万円を結婚式費用で完全に費消(使ってしまった。)ということであれば、慣習として贈与とは見ませんので、大丈夫です。
その後の110万円のみが贈与ですね。しかしながら、110万円の基礎控除以下ですから非課税という判断になりますね。
西野先生
迅速なご回答誠にありがとうございます。
結婚式で消費した援助分100万円は贈与としてみなされず、非課税110万円以内であれば申告無しで受け取ることが出来るのですね。
非常に助かりました。
取り急ぎお礼まで。
本投稿は、2023年06月26日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。