自動車を夫婦折半で購入した際の贈与税
生活に必要な車を夫婦折半で400万で購入しました。お金の流れは以下の通りです。
・妻の口座→私の口座:200万
・私の口座→ディーラー:400万
この場合、妻が支払った200万円は贈与とみなされますか?
みなされる場合、どのように対策するのが良いでしょうか?
車の名義は私、主な運転手は私、車の主な用途は以下の通りです。
・私の通勤(途中で保育園に子供を送迎)
・週末の買い物、家族のお出かけ等
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
名義は夫でよいでしょうか・・・。
そうならば、妻から夫への200万円の贈与です。
この場合、妻が支払った200万円は贈与とみなされますか?
はい、その通りです。
みなされる場合、どのように対策するのが良いでしょうか?
贈与税の申告をするので問題はなくなります。
車の名義は私、主な運転手は私、車の主な用途は以下の通りです。
・私の通勤(途中で保育園に子供を送迎)
・週末の買い物、家族のお出かけ等
名義だけの問題なので、上記は、問題にしない。
ご回答ありがとうございます。よく分かりました。
贈与税9万円は少なくないため、非課税枠内に収まるように90万円を妻に返金することにします。
本投稿は、2023年07月09日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。