教育費や生活費の都度払いのやり方について
既に110万の暦年贈与があるのですが、三ヶ月前に娘の学校に支払った学費を貰うと贈与になりますか?
また、光熱費や食材などの生活費のレシートを親に渡し、その分のお金をもらうことは贈与ですか?
税理士の回答
親である扶養義務者から生活費や教育費を受け取ることも「贈与」に当たりますが、生活費や教育費に充てるために必要な都度、通常必要と認められる金額を受け取る場合は、贈与税は非課税となります。
本投稿は、2023年07月09日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。