税理士ドットコム - [贈与税]教育費や生活費の都度払いのやり方について - 親である扶養義務者から生活費や教育費を受け取る...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 教育費や生活費の都度払いのやり方について

教育費や生活費の都度払いのやり方について

既に110万の暦年贈与があるのですが、三ヶ月前に娘の学校に支払った学費を貰うと贈与になりますか?
また、光熱費や食材などの生活費のレシートを親に渡し、その分のお金をもらうことは贈与ですか?

税理士の回答

親である扶養義務者から生活費や教育費を受け取ることも「贈与」に当たりますが、生活費や教育費に充てるために必要な都度、通常必要と認められる金額を受け取る場合は、贈与税は非課税となります。

本投稿は、2023年07月09日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,636