3年前振り込まれていた1000万を返した場合の贈与税は?
3年前に先々の結婚資金として祖父母より定額貯金で1000万を預かってしまいました。贈与税のことを知り、今のところ結婚の予定もないので返金するつもりです。
①この場合は贈与税や延滞税などはかかるのでしょうか?
②借金としての処理は難しいですか?
③借金としての処理が可能な場合、あとから贈与に切り替えて贈与税を延滞無しで支払うことは可能ですか?
税理士の回答

竹中公剛
抑、もらう意思がなく、誤って振り込まれていたと考えて、
3年間の時間は、ありますが・・・返却をすれば、何も贈与税などはないと考えます。
借金などと偽装は名を面倒です。
貰う意思がないので、返却にしてください。
本投稿は、2023年07月17日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。