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語学学校の費用に贈与税が発生するか。

贈与税について質問です。

25歳の娘を語学留学に行かせる場合、贈与税はかかりますか?

現地の学校への入学費用などは、僕の銀行口座から引き落とします。

その場合、娘に直接お金を渡している訳でもないのに、贈与税の対象になるのでしょうか?


また現地での交際費についても疑問です。

この場合は、娘に予めまとまった額(200万)くらいを現金で渡すか、あるいは、月に一度銀行に20万くらいを振り込もうと思っています。

この場合も同様に贈与税は発生しますか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
子供の教育費に使う場合には、贈与税課税はありません。留学の小遣いにも贈与税の課税はありません。

本投稿は、2023年07月25日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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