[贈与税]終身保険の生存一時金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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終身保険の生存一時金

親が一括払いで払い込んだ終身保険があります。契約者、被保険者、生存一時金受取人、すべて私になっています。金額は500万で私が60歳から5年ごとに100万円を4回受け取る契約になっています。(残り100万円は死亡保険金)。親が生存中に生存一時金を私が受け取る場合、110万円までは贈与税の非課税枠があるので贈与税はかかりませんか?
また親が死亡時は相続税に該当しますか?

税理士の回答

また親が死亡時は相続税に該当しますか?


上記になります。問題はない。

契約者、被保険者、生存一時金受取人、すべて私になっています。金額は500万で私が60歳から5年ごとに100万円を4回受け取る契約になっています。(残り100万円は死亡保険金)。親が生存中に生存一時金を私が受け取る場合、110万円までは贈与税の非課税枠があるので贈与税はかかりませんか?


多分お父様はそこを保険会社とお話して、入ったのだと思われます。
でも、再度確認ください。かかるかかからないかについて。

ご回答ありがとうございます。
保険会社に問い合わせたところ税金のことに関しては税理士に相談くださいとのことでしたのでここで相談させてもらいました。
保険の税金は保険金発生時にかかるみたいです。この場合、年110万円以内であればかからないでしょうか?

保険会社に問い合わせたところ税金のことに関しては税理士に相談くださいとのことでしたのでここで相談させてもらいました。

設計書があるはずです。
税理士も、お話しだけで判断はできません。
契約書・設計書・重要事項説明書などを見ながら課税関係を考えます。

保険会社の方に、課税関係が和Kる設計書などを再発行していただいてください。
本社の0120の電話をかけると丁寧にお教えくれます。
保険会社の方が、それらのこと恵お言わないで、逃げるのは、本当に切ないです。

保険の税金は保険金発生時にかかるみたいです。この場合、年110万円以内であればかからないでしょうか?

上記記載。

本投稿は、2023年08月01日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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