生命保険金の相続
生命保険の契約者は妻、被保険者も妻、受け取り人が妻の父親だった場合には、どのような税金がかかりますが?
私(夫)と娘二人が生命保険金を受け取れますか?贈与税がかかりますか?
税理士の回答

生命保険金の保険料を契約者である妻が負担しており、妻が死亡した際の受取人が、妻の父親である場合には、妻の父親に相続税が課税されます。
原則として、生命保険契約の受取人以外の方は、保険金を受け取れません。保険金を受け取った場合には、贈与税の課税対象となります。
まだ相続が開始されていないのであれば、受取人をあなたまたはお子様へ変更すれば良いのではないですか。
本投稿は、2023年08月02日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。