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贈与税について

息子が通学中の怪我で日本スポーツ振興センターより障害見舞い金が支払われました。見舞い金が授業料の引落し口座(親の口座)に振り込みされた為、息子の口座に金額を移したいと思っています。見舞い金が110万円以上です。見舞い金自体には税金はかからないとの事ですが、別の口座に移すと贈与税の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

 障害見舞金の支払請求は、学校の設置者がセンターに対して行い、給付金はセンターから学校の設置者を経由して児童生徒等の保護者に支払われるとのことです。
 従いまして、保護者である貴方の口座に振込まれたのです。お子様の口座に移されると贈与とみなされます。
ただし、贈与税の基礎控除110万円がありますので、1年間で110万円以内であれば、贈与税は課税されません。

本投稿は、2023年08月23日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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