日本国籍の外国在住、また外国の国籍を取得しても贈与税の支払いの対象になりますか?
生前贈与(贈与税)についてです。親から年間110万円の贈与を受けていますが、贈与契約書がないと追徴課税になる可能性があると聞いています。
また、私は今年の12月からカナダに移住する予定で、その後、現地の金融機関に口座を作り、現地永住とカナダ国籍の変更を目標にしています。
以上を前提とし、贈与契約書を毎年作成するのが最も無難と言うことを承知で質問です。
今後、贈与契約書を作成しなかったとしても、海外現地で滞在、また国籍を変更すれば贈与税の課税対象から外れる可能性はありますか?
また、外国在住の上で日本の銀行口座に振り込んでもらった場合と
外国在住で外国の銀行口座に振り込んでもらった場合でも
贈与税の支払い義務について何か違いは出てくるのでしょうか?
ちなみに、親は日本を離れてカナダを含む外国に住むつもりはなく、日本以外での銀行口座は持っていません。
以上になります。どなた様か、よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
親が日本人で日本に住んでいれば子の状況に関係なく課税対象です。
本投稿は、2023年08月25日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。