親子間で自動車の交換が贈与税の課税対象になるか
息子と自分の所有している軽自動車を交換・名義変更すると、お互いが贈与税を納める事になるのでしょうか。
自分の軽自動車 2021年取得、購入額約200万円(新車)
息子の軽自動車 2018年取得 購入額約130万円(新古車)
この二台の所有者を入れ替え、交換しようと思っています。この際、お互いが贈与を受けたと見做され二人とも贈与税を納める事になるのでしょうか。
なお、別居しており扶養関係にはありません。
税理士の回答

竹中公剛
この二台の所有者を入れ替え、交換しようと思っています。この際、お互いが贈与を受けたと見做され二人とも贈与税を納める事になるのでしょうか。
なるのではないでしょうか。
所有権の問題です。車検証上の所有権が変わります。
本投稿は、2023年08月28日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。