追徴課税
被相続人からの生前3年以内の贈与があり贈与税500万円を納めた後、被相続人に相続が発生し相続税が300万円であったとしたら納付済の贈与税から差引出来ますが、もしその後仮に調査で200万円追徴課税が発生した場合の納付の仕方はどうなりますか?
税理士の回答

竹中公剛
被相続人からの生前3年以内の贈与があり贈与税500万円を納めた後、被相続人に相続が発生し相続税が300万円であったとしたら納付済の贈与税から差引出来ますが
差引して200万円が戻る。
、もしその後仮に調査で200万円追徴課税が発生した場合の納付の仕方はどうなりますか?
200万円を納める。
です。
一旦戻り納付ですね。ありがとうございました。
もし上記の場合に贈与税申告を期限後に納付した場合は延滞税等は没収ですか?

竹中公剛
もし上記の場合に贈与税申告を期限後に納付した場合は延滞税等は没収ですか?
上記の意味が読めませんが、いつ納付するのでしょう。それによって、色々と出方が違うと思います。
贈与が2022年、2023.3.15期限なるも未納付、相続税申告期限2024年2月のため年内贈与税事後納付予定です。

竹中公剛
相続税申告期限でも未納付の場合にも、
相続税申告書では差引します。その金額を。
贈与税は贈与税で納めます。
宜しくお願い致します。
納めた金額を差引ですよね。大変ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月10日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。