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夫の預金で妻が一時払い終身保険に入り孫に贈与すると妻に贈与税はかかるか

夫の預金で、妻名義の一時払い終身保険に入る場合、妻は夫が出した保険料について贈与税を支払う必要がありますか?
孫に生前贈与するため、妻名義の生前給付付終身保険に入ろうと思っています。一時払いで2000万の保険で、毎年孫2人に、1人100万ずつ10年間贈与するものです。
いろいろ事情があって、夫ではなく妻が保険に入りたいと考えています。
結果的に孫に贈与されるものであっても、妻も贈与税の支払いは必要でしょうか?

税理士の回答

夫の預金から直接保険会社に払い込む場合は出口課税で1人100万ずつ10年間贈与となり110万以下なので非課税です。妻の預金口座を経由すると一時払いで2000万の贈与になると思います。

ご返答ありがとうございます。疑問に思っていたとがわかりました。

本投稿は、2023年09月11日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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