新婚旅行代の支払いによる資金移動に関して
新婚旅行で約70万ほどかかる予定です。
妻との折半する予定で、妻の口座から35万ほど私の口座に振り込みをして一括で支払う予定ですが、このケースは贈与税はかかるのでしょうか?
税理士の回答
贈与税はかかりませんのでご安心ください。
支払先への振込過程の資金移動のため、贈与には該当しません。
ご確認ありがとうございます。
不安が解消されました!
本投稿は、2023年09月12日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。