中古住宅の取得とリフォームを実施した場合における住宅取得資金の贈与税について
以下の流れで中古住宅(築20年、省エネ等を満たさない)の取得を行った場合における、住宅取得資金贈与の贈与税に関する理解が正しいか教えていただけますでしょうか。
1. 子供が中古住宅を取得し、その際に500万円の贈与を親から子供に行う。
2. 子供が入居後に中古住宅のリフォーム(省エネ等の基準を満たすように実施)を500万円で行い、その資金を贈与する。
3. 上記の贈与はいずれも非課税となる。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
住宅取得資金の特例は、取得資金、リフォーム資金どちらか一方が適用となります。
最適な方法は、住宅取得資金で住宅取得資金の特例を適用し、リフォーム資金については「相続時精算課税制度」を適用する。住宅取得資金についての特別控除額500万円、リフォーム資金については2,500万円の特別控除が適用されます。ただし、「相続時精算課税制度」を適用すれば、適用後、将来同一の贈与者からの贈与額を累計し、2,500万円を超えた時点で20%の税率で贈与税が課税されます。また、贈与者が死亡した時点での財産に死亡時点での相続時精算課税制度適用財産額を加算して相続税の計算をすることになります。なお、相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数です。
本投稿は、2023年09月13日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。