贈与税について
私は先日、マンションを購入しまして、マンションは私が4/5名義、妻が1/5名義、頭金の割合でこうなりました。
住宅ローンは私のみの契約で、
住宅ローンの支払いに月10万円、管理費、修繕積立費合わせて毎月3万5000円の支払いがあります。
私1人で毎月支払うのは不可能で共働きの妻と合わせて返済していくつもりです。
私、妻共に手取り25 万位、
ローン、管理費、修繕積立費の支払いは生活費として認められるのでしょうか?
それとも妻側からの資金も使って返済しているとみなされ贈与税の対象となるのでしょうか?
また、食費、光熱費、教育費等の生活費は均等割が夫婦の割合なのでしょうか?
食費、光熱費、教育費は妻が全て負担するとローン分は私で払えるのですが、
教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
生活費は均等割が夫婦の割合というルールはありませんので食費、光熱費、教育費は妻が主に負担しマンションは私が4/5、妻が1/5負担したと考えれば贈与はありません。
生活費の割合のルールがないという事など、分かりやすく教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年09月22日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。