未成年が遺産相続したお金について
未成年の娘が相続人として遺産相続したお金があります。養育費、教育費を除いたお金を来年からはじまるNISAの口座(名義は母で親権者である私)で運用すると、贈与税等なんらかの税金はかかりますか。娘が18歳になって本人名義のNISA口座を作ったらそのお金は娘の口座に移す予定です。その他注意点等あれば教えて頂きたいです。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

竹中公剛
名義預金などをつくらないで、娘さんの名前ですべてを行うことが、後で楽になります。
宜しくお願い致します。
ジュニアNISAはまだできるのでは・・・。
返信ありがとうございます。
ジュニアNISAはすでに満額行っており、その他で娘が成人するまで使う予定のないお金です。娘名義の口座で運用するのがよいですか。非課税のNISAで運用できればと思ったもので。
よろしくおねがいします。

竹中公剛
名義は問題になることがおおいいです。
やめたい手法です。
宜しくお願い致します。
わかりませんが、将来に問題を残さない手法で、と、思います。
本投稿は、2023年09月22日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。