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夫婦間の贈与について

主人が借金を繰り返し今も債務整理中ですが、勝手に口座からお金をどんどん引き出してしまったりがあったので、今は主人のお給料の管理は全て妻の私がしていて、毎月の4社への借金返済も主人に現金を渡すのが不安で私が返済の振り込みをしています
それと住宅ローンもあります

デビッとカードを作られて使われても困るので、主人の給与口座には住宅ローンやその他の引き落とし分を考えて残し、あとは私名義の口座に移してそこから主人の借金返済や私名義のクレジットカードから光熱費の引き落としや、食費などの生活費に使っています

現金を手元(自宅)に置いておいて、主人がコッソリ使ってしまった事が何度もあるので、生活費は極力現金ではなく、カードや電子決済にして今は現金はあまり手元に置いていません
なので毎月、主人の口座から私の口座へお金を移していますが生活費や借金返済や、もう若くないので老後の為のお金も考え年間を通して110万は余裕で超えてしまう額を夫婦間で移動しています
これは贈与に当たってしまうのでしょうか

またお金の移動は主人の口座から私の口座に送金というかたでも大丈夫なのでしょうか
それともカードを使い主人の口座から引き出して私の口座に振り込む方かたちのが良いのでしょうか
また年齢も若くはないのでもしこの先主人が先に亡くなってしまったとして、相続税の時に主人の口座より私の口座の方が預金額が多かった場合は贈与税を払わなければいけないのでしょうか

それともいずれこの先、私の口座からまた主人の口座にお金を戻した方が良いのか、それはあまり意味がない事なのかもよくわかりません
ただ、主人の口座にお金を多く入れておくのはまた使われてしまいそうで不安です
宜しくお願いします

税理士の回答

流動性預金の夫婦間口座移動は生計費か贈与(資産として残るもの)かの判定はできず、定期預金(資産)にすれば贈与となると考えます。主人が先に亡くなった場合、妻名義の口座が名義預金にあたるかどうかは夫が管理、出し入れしているような場合なので名義預金にはならないと思います。

お返事ありがとうございます
名義預金にはならないとの事で安心しました

結婚後、住宅購入の為に主人の給与口座から私の口座へお金を移し貯めていました
そしてその貯まったお金を住宅購入の時に頭金として、500万私の口座からまた主人の口座に戻し支払いました
これも贈与には当たらないのでしょうか
その時は特に何の調査も入らす、3年程経ちます

また今も、住宅ローン繰り上げ返済の為のお金を主人の給与口座から私の口座に移し貯めています
住宅ローン控除が終わったら一気に繰り上げ返済をするつもりです

その時は私の口座からまた主人の口座に貯まったお金を戻して繰り上げ返済するつもりなので、主人の口座に戻す金額は結構大きくなると思いますがこちらも贈与にあたったり、調査が入ったりする事はないのでしょうか
度々すいませんが、宜しくお願いします

流動性預金の夫婦間口座移動は生計費か贈与(資産として残るもの)かの判定はできないと思います。

本投稿は、2023年09月22日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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