海外挙式代金の一括支払いと贈与税に関し
息子がハワイで挙式を挙げることとなり家族(父・母・兄)で参加するにあたり、新郎新婦の旅費及び家族の旅費+挙式の費用を父である当方が全てまとめて旅行会社に支払いしたいと思いますが、贈与税はかかりますでしょうか?。
新郎新婦旅費:560,000円
家族3人旅費:750,000円
挙式費用:1,150,000
税理士の回答
小川真文
結婚資金援助として挙式費用や披露宴費用を親が支払ってくれた場合の結婚資金援助は贈与税の対象にはなりません。(ただし挙式費用を実費で払ってもらうのではなく、110万円を超える金額を銀行振込で受け取ってしまうと贈与税の対象になります。)
この場合の結婚関係の費目のうち、婚礼(結婚披露を含む)に係る費用では、受贈者の挙式や結婚披露宴を開催するために必要な費用として会場費や衣装代、招待状等が非課税対象となります。挙式と披露宴を別々の日等に複数回行う場合や二次会を行う場合、海外挙式等を行う場合も対象となります。ですから「挙式費用:1,150,000円」については課税対象とはならないものと考えて良いでしょう。
ですが、結婚指輪の購入費や挙式等に出席するための交通費・宿泊費、新婚旅行代は対象外ですので、「新郎新婦旅費:560,000円」及び「家族3人旅費:750,000円」は本来の負担者に対する贈与税の対象となるものと考えます。
これは「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」の特例においても対象外の費目となります。
ご丁寧な返答ありがとうございました。よく理解できました。
その時、新郎新婦の旅費及び家族ひとり(3人中2足りは本人+妻のため除外でよろしかったでしょうか?)の旅費は贈与税の対象となるとのことでしたが、生前贈与の110万円枠内と考え、残り分(540,000円)を現金で渡すことは可能でしょうか?
また、今回の挙式費用分の非課税及び生前贈与した場合は何か届出か申告が必要となるのでしょうか。
小川真文
贈与税は受贈者つまり金銭等の無償譲渡等を受けた者ごとに110万円の基礎控除となりますので、「新郎新婦旅費:560,000円」では新郎及び新婦それぞれ28万円であれば問題ありません。「家族3人旅費:750,000円」は家族それぞれ25万円となりますが、金額的に高額でない場合の家族に対する旅行費用の援助については、家事関連つまり日常的な生活費の一部として贈与税の対象とは認められませんので問題はありません。
単純に考えると新郎及び新婦それぞれ82万円までの贈与余裕枠となりますが、一般的な結婚祝いの範囲で贈られるのがよろしいかと存じます。
また「挙式費用分の非課税及び生前贈与した場合は何か届出か申告」については、贈与税が発生する場合や比較的高額(110万円相当)の現金や株式及び不動産等でない限り特に申告(届出)の必要はありません。万が一にも税務署からのお尋ね等に備えて支出の資金原資や入出金及び領収証等を保存しておくことをお勧めします。
なお新郎新婦の新居に必要な家具や家電等を(現金を贈るのではなく)購入して贈る場合も非課税の対象となります。
良く理解でき安心しました。ご丁寧な返答誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年10月03日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







