妻の一払い年金保険を夫が支払った場合
この度、一時払い年金保険に加入しようと考えております。
私は専業主婦ですので、収入がないため、保険料は夫の口座から支払う
予定ですが、110万円を超えた場合、贈与税の課税対象になりますでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
保険は出口課税なので保険金(年金)を受け取ったときに贈与になります。
川村先生ありがとうございます。
年金受け取り人は主人にしておくようにいたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月08日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。