全期前納保険の贈与税の考え方について
契約者、被保険者が子供で保険料のみ全期前納(15年間充当)で親が払った終身保険の場合です。
15年経過後に、解約して契約者である子が解約金受け取った場合、贈与になると思うのですが、その際、支払った保険料全体が贈与対象となるのか、15年で按分した金額が贈与額となり暦年贈与内となるのか、教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

受け取った解約金が贈与の対象になります。
本投稿は、2023年10月12日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。