子供の贈与税について
子供用の口座を作っており
親戚からのお年玉やお祝い
子供手当や給付金を貯金しています。
また今年までですがジュニアニーサで毎年80万
その他、家族で使うレジャー費や生活費をいれたり出したりしています。
そうすると送金額が年間110万円を超えることになりそうなのですが、これは贈与税が発生するのでしょうか。子供は2歳なので口座の存在や管理は無理です。
税理士の回答

お子様が生誕され口座を開設された時は、お子様専用に考えられていられたと思われますが、今年はお子様も大きくなられ、家族でレジャー等に使うお金を入金されたので、合計すると110万円を超えるので贈与税がかかるのではないかとの相談で良いですか
でも、レジャー費・生活費等お子様に関連する費用に使われたのですよね。実質通帳の残高は費用を支払った残額だと思われますがいかがですか?
それならば、実質の貯金額は超えないのではありませんか?
通帳は、お子様だけのお金の入出金のみとされたらいかがですか。
出金は、お子様の記念日に、負担にならず思い出になるものを購入するなどしてください。
本投稿は、2023年11月05日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。