借地の無償返還による贈与税の有無など
旧借地法により、家屋の老朽化とともに借地権は自然消滅すると理解していますが、
1、無償返還した場合、地主には、贈与税が発生する のでしょうか。又
2、借地人は、老朽化による無償返還において、なん の権利主張する事も出来ないのでしょうか。
上記宜しくお願い致します。
※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています
税理士の回答

1.老朽化により借地権が消滅し、借地契約に従って借地人が地主に土地を無償で返還した場合、通常、両者に課税は発生しません。
2.老朽化により借地権が消滅しているかどうかや無償返還をする場合の権利主張の能否については、弁護士ドットコムで弁護士の皆様にご相談ください。
本投稿は、2014年07月17日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。