専業主婦の妻名義の口座に教育資金を貯める場合について
専業主婦の妻名義のの口座に教育資金を貯める場合年間110万円までである必要はありませんか?110万円以上になると妻への贈与とみなされる可能性があるのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

教育費は、贈与税がかからない財産ですが、それは、教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、教育費の名目で贈与した場合であっても、それを預金している場合には110万円以上になると贈与税がかかることになります。
回答いただきありがとうございます。
教育資金は夫名義の口座で管理し、もしもの時のための資金として妻名義の口座に年間110万円以内であれば問題ないですか?

贈与とみられる場合であっても、他に1年間に贈与がない場合は110万円以下であれば、贈与税は課税されません。
不安な部分が解決出来ました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月06日 02時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。