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新NISAを始める際の相続税について

新NISAをスタートさせる前の運用資金の贈与税についてご相談です。新NISAを始めようと妻と子供(19歳)の口座に360万円ずつを入金しましたが、すでに妻と子供の口座には新NISAの年間の非課税枠上限の360万円があったため(過去にさかのぼり年間110万円以内で私から送金)すぐに私の口座に360万ずつ返金した場合、どちらも贈与税(私から妻子供、そして妻子供から私へ)がかかりますでしょうか。妻と子供は私が送金したことは知りません。

税理士の回答

妻と子供は私が送金したことは知りません。

贈与税はあげた側、もらった側がお互いに「あげた」「もらった」と認識することで生じますので、今回のケースでは贈与税は課税されません。
(ないとは思いますが)税務署に送金についての説明を求められた場合は、誤って送金してしまったのですぐに送金しなおした、などと説明すれば十分かと思います。

本投稿は、2023年12月10日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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