教育資金の都度贈与
母が、私の娘(母から見れば孫にあたる)の学費を払うと言ってくれています。
先日、半期分の学費が私の夫の口座から自動引き落としされましたが、それと同額を、今、母が私の夫の口座に振り込んだ場合、それは教育資金の都度贈与として認められるでしょうか。
贈与が先でなければならないとか、資金は私の夫ではなく私の娘名義の口座に振り込まれないといけないとか、なにか決まり事はあるのでしょうか。
税理士の回答

お母さまと、お嬢さまとの贈与契約が立証でき、配偶者の方からの引き落としが履行補助者による履行と認定できれば、問題はありません。
税務調査リスクを100%回避したいとのことであれば、事前に契約関係を証拠化してから実行に移した方がベーターでした。
お忙しいところどうもありがとうございました。主人と母に説明したいと思います。
本投稿は、2023年12月13日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。