贈与税節税対策のご相談
先月、今月と2回500万円ずつ祖母から口座に振込があったのですが贈与税の節税対策はありますか?
今からでも1度返金して年間110万円以内振込にしてもらうなどしてもらったほうがいいでしょうか?(祖母は老い先短いと話しているので難しいかもですが)
祖母は北海道に住んでおり私は埼玉在住のため直接会うのが難しいため振込になりました。
追記の質問申し訳ありません
今回の質問にのみ回答していただければ大丈夫です。
税理士の回答
今年の1月1日現在でお祖母さんの年齢が60歳以上、あなたの年齢が18歳以上であれば「贈与税の相続時精算課税制度」の利用をお勧めします。
お祖母さんからの贈与額を累積して、累積額が2,500万円に達するまでは、贈与税は課税されません。ただし、課税されなくても税務署への受贈額の申告は必要ですが、令和6年から年間受贈額が110万円を超えた場合に申告が必要となります。
将来、お祖母さんが亡くなった時点でのお祖母さんの財産額にそれまでに贈与を受け、この特例を適用した財産の累計額を加算した金額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えれば相続税が課税されることになります。
本投稿は、2023年12月21日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。