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借金を肩代わりしてもらった場合贈与税がかかりますか?

うつ病を患い、まともに働けなくなり、生活費のために借金を数年で150万ほど作ってしまいました。
3年前、貯金も無く、仕事にもほとんど行けない状態になってしまい、自分自身ではどうしようもなくなってしまったので、父と祖母に借金の肩代わりをしてもらい、完済しました。
この場合贈与税がかかりますか?
今、病気が良くなってきてふとこの事を思い出し、年数も経っているので不安になってきました。

税理士の回答

 贈与で借金を肩代わりしてもらっても贈与税がかからない場合は、債務者が明らかな債務超過状態で自力では返済が難しい場合です。たとえば、親が子どもの借金返済の肩代わりをするケースでは、子どもに処分できるような財産がなく、収入から判断しても借金返済が困難であると言えると、贈与税はかからない可能性があるものと考えます。
 「貯金も無く、仕事にもほとんど行けない状態になってしまい、自分自身ではどうしようもなくなってしまった」という状況であれば、こちらに相当するものと思われます。

国税庁ホームページより引用
債務免除等を受けた場合[令和5年4月1日現在法令等]
対象税目 贈与税
概要
対価を支払わないで、または著しく低い対価で債務の免除、引受けまたは第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、その利益を受けた人が、債務免除等が行われた時にその債務免除等に係る債務の金額を、その債務免除等をした人から贈与により取得したものとみなされます。
贈与により取得したものとみなされない場合
債務免除等による利益を受けた場合であっても、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、債務の免除を受けたまたは債務者の扶養義務者に債務の引受けまたは弁済をしてもらったときは、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。

ありがとうございます。
当時仕事には行ったり行けなかったりの状態で、傷病手当を月に20万ほどもらっていましたが、それでも大丈夫でしょうか?

 傷病手当金は、病気や怪我により業務に就くことができなくなってしまったとき、その療養中の生活保障として健康保険組合から行われる給付のことです。給与などの補填の意味合いを有しており、傷病手当金は給付の根拠ともなっている健康保険法等によって、所得税などの税金は非課税と規定されています。つまり、傷病手当金には税金はかからないこととなります。
 給与等の課税対象となる可処分所得(個人が一定期間中に自由に処分できる所得)として認識されないため、借金返済の原資とはならないと考えられますので問題ないと思われます。

安心しました。
ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2024年01月09日 02時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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