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相続時精算課税制度を選択した際の相続時について

この度、相続時精算課税制度を選択しようと考えているのですが、不明な点があるためご教示頂きたいです。

昨年、父より500万の贈与があったため、相続時精算課税制度を申請し贈与申告を予定しています。今年以降、大きな金額の贈与は予定されていません。今回の500万以外に贈与のないまま父が死亡し、死亡時に私が相続する財産が2000万円以下(父が生きている間の贈与がトータルで2500万円以下)の場合、相続税の基礎控除以下の金額であるため贈与税、相続税は発生しないと考えても良いのでしょうか。

どなたかご教示頂けますと幸いです。宜しくお願いします。

税理士の回答

相続税がかかりそうもなければ、相続時精算課税制度の活用は有効です。
相続税の基礎控除額以下かどうかの判定は、被相続人の遺産総額で行います。(相続人が何人なのか不明ですが、あなたが相続する財産額のみではありません。)
さらに、今回の相続時精算課税制度による贈与額のほか、相続時から3年以内の暦年贈与額も含めて相続税の申告納税が必要かを判断しなければなりません。

本投稿は、2024年01月10日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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