現金約1000万円の妻への贈与で気をつけることは?
現在40代で、現金1000万円の預貯金を妻に贈与したいと考えています。
節税の観点から、歴年で110万円以下で毎年贈与していきたいと思っていますが実施に当たり、気を付けなくてはいけない点はありますでしょうか。
また、これとは別に毎月生活費20万円程を妻に毎年渡していますが、こちらは上記110万円とは合算して考える必要はないという認識(そもそも贈与にあたらない)ですが正しいでしょうか。
税理士の回答
定期贈与を疑われないように毎年、不定期に贈与の都度、贈与契約書を作成し、振り込みにより贈与事績を残すべきでしょう。
なお、将来、相続税がかかるのであれば、万が一、1000万円に至る前に相続が開始された場合、持ち戻しがあります。
生活費を奥様に渡すという表現ではなく、生活費に毎月、費消されるのであれば(貯蓄されなければ)110万円には含めず、そもそも贈与税の対象にはなりません。
将来、相続税がかかりそうもなければ、相続時精算課税制度の活用が有効です。
改正により、相続時精算課税制度の使い勝手がよくなっていますので検討してください。
【国税庁HP】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
ありがとうございました。理解しました。ちなみに贈与の目的は特に問われないと理解して宜しいでしょうか。今回の贈与の目的は24年から始まった新NISAで妻の毎年の投資資金の補助とするためです。
生活費のように贈与税の対象にならないものであればその目的をはっきりさせなければなりませんが、贈与税の対象であれば、贈与契約書で贈与であることを明確にし、その目的は記載する必要はありません。
ありがとうございました。ご指導頂きました点に留意し検討します。明確な回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月20日 06時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。