子供への貸付金の贈与
子供に年間無税の範囲で例えば今年100万円贈与(贈与契約書などを交わす)しました。来年も無税の範囲の100万円贈与する予定です。そこで、来年分を贈与を忘れない為に、今年中にまず子供に100万円を貸し付けを行いました(金銭貸借契約書を交わす)。贈与の100万円と貸し付けの100万円は子供の銀行口座に振り込みをしました。今年の100万円と、今年に貸し付けた100万円、合わせて200万円をSBI証券に移動し、そこで投資信託(オールカントリーなど)を今年に買いました。
来年になり、貸し付けた100万円を予定通り贈与しました。
(贈与契約書などを交わす。貸し付けしたお金を贈与する、などの文章を作る)。
このように、貸し付けを先に行い、その後、その貸付金を贈与する、という流れで贈与の成立を目指すわけですが、これは問題無いでしょうか?
税理士の回答

税務署がどう判断するかですね。
お子様は、実際200万円手元にあるわけで、購入資金に充当しているわけですのでどうでしょうか。
昨年12月に100万円の贈与、今年1月に100万円の贈与をされた方が良かったと思われます。
本投稿は、2024年01月30日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。