認知症の祖父から孫への生活日贈与ついて
老人ホームに住んでいる認知症の父(祖父)から生まれたての孫へお祝い金や月1,2万円程度の生活品代を支援頂きたいと思っています。
質問者(私)は父(祖父)と財産管理任意後見の公正証書を作成しており、本人からの指示のもと預金を引き出せる状況です。
とはいえ父は老人ホームで不自由なく暮らしているため預金を下ろすことはなく、今回、孫が生まれたタイミングで本人にお願いしたところ承諾して貰いました(父は歯が無いのでほぼしゃべれない状態)。
この場合、上記の範囲での贈与でも指摘される可能性はありますでしょうか?実際利用したレシート等はとっておくつもりです。
また、そもそもですが、明確に「認知症」と診断書があるわけではなく、もし税務調査等が入った場合、一体いつの何を持って認知症のため贈与は無効と判断されるのでしょうか?
参考:
・相続税申告が必要な規模の財産あり
・父、私、孫の住民票住所は同じ
税理士の回答

竹中公剛
質問者(私)は父(祖父)と財産管理任意後見の公正証書を作成しており、本人からの指示のもと預金を引き出せる状況です。
その中に孫への贈与の文言はありますか。
あればできます。なければできないと考えてください。
とはいえ父は老人ホームで不自由なく暮らしているため預金を下ろすことはなく、今回、孫が生まれたタイミングで本人にお願いしたところ承諾して貰いました(父は歯が無いのでほぼしゃべれない状態)。
この場合、上記の範囲での贈与でも指摘される可能性はありますでしょうか?実際利用したレシート等はとっておくつもりです。
上記は税務調査と関係はない。裁判所との問題です。後見人の監督とお話しください。可能かどうか。
本投稿は、2024年02月13日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。