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贈与税の事で!

共済保険に入り、契約は私、被保険者は子、受取人は息子で契約をしました!満期金は500万です!これだと贈与税にかかるのはわかります!満期の時手違いがあり、受取人を私にする予定でしたが、ミスがあり息子の通帳に入金されました!!口座は私が管理してるので、お金が必要な時は下ろしていました!
しかし、今年、税務署からのお知らせで贈与の申告案内が息子にきました!やはり書面上贈与になると思いますが、事実は親の私が使っています!そして口座の流れは、最初に500万子供の口座に500万入金してそこから毎年100万円引き落としされてました!しかし、最初に500円入金されてるから贈与になるとも言われてます!子供の教育のために貯金してきたのに、贈与税を払うなんて納得がいかなくて相談しました!書面の事実は贈与かもしれないけど、実際使ってるのは、親だし、名義預金になるので贈与ではないのでは?と思ってます

税理士の回答

保険は契約書などで、明確です。
税務署の指導に沿って、行うしかないでしょう。
多分言い分は通らないと思います。
通帳の問題ではない。
親がそれを使うと、親への再贈与になります。
もともこもない、反証です。
宜しくお願い致します。

ありがとうございます!贈与税の申告をしようと思います!

本投稿は、2024年02月17日 06時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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