親から受け取る介護費用が贈与になるか?
二世帯住宅で別世帯として、母親と同居しています。
一年前に要介護3になり、直近で要介護1になっております。
母は買い物、食事の支度、また病院に一人では行けないため、助けております。
それらにかかる費用を毎月12万円もらうことにしました。それで母の3食の食事の用意、その他、母の生活に必要なものを買っております。
母にかかる費用の実費としては約半分の5万円程度と考えます。母からは食事の支度、病院への送り迎えなどの手間賃、小遣い的な意味も含めて12万円もらってます。
贈与税とみなされるでしょうか?
みなされる場合、相続時精算課税制度の申請をしたら、110万円分は基礎控除とできるでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
生活費として非課税でしょう。
相続税法第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
2 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
お忙しいところ、ご教示ありがとうございました。相続税の節税までの意識はないのですが、のちのち、まとまって追徴金のようなものを取られることを懸念しておりましたが、安心致しました。大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月02日 06時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。