生前贈与における節税について
こんにちは。
これから私1人で海外転居するため、息子と娘の2人にそれぞれ1000万円を贈与したいです。贈与税対策として、10年に分けて振り込むことを考えていますが、その他に気をつけなければいけない点はありますか?
税理士の回答
贈与契約書を作成してください。
たとえば今年1000万円を10年に分けて贈与するという契約をしてしまうと、今年1000万円を贈与したことになり贈与税申告納税が必要になってしまいますので、100万円の贈与契約書を毎年、作成してください。
なお、相続前3年(7年)以内の贈与は相続税における相続財産への加算があります。
そのため相続時精算課税制度を選択し、基礎控除額を活用することは有効です。
本投稿は、2024年03月25日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。