外国人の贈与税、相続時精算課税制度利用について
外国人の婚約者が母国の両親からもらった贈与が贈与財課税対象になるか知りたいです。
彼の現在の在留資格は技術•人文知識•国際業務です。日本に住んで4年半です。母国に住んでいる彼の両親(日本在住歴なし)が婚約を受けて、彼に約4,000万円を数回に分けて国際送金してくれています。4月中には全額の送金が終わる見通しです。彼との入籍は5月中旬を予定しており、手続きに必要な書類が整い次第、日本人の配偶者等の在留資格の申請手続きをする予定です。
この状況に関して、2点質問です。
①送金受け取り時の在留資格が別表1の技術•人文知識•国際業務であれば、その後、確定申告時までに在留資格が日本人の配偶者等に変更されても、入籍時までに受け取ったお金に対しては贈与税納税の義務がないという解釈でよいでしょうか。
②もし、年内に日本人の配偶者等の在留資格に変更されることで、技術•人文知識•国際業務の在留資格所持時代に受け取った贈与が課税対象になる場合、外国人であっても相続時精算課税制度を利用することはできますか?
税務署に相談したのですが、はっきりした答えがいただけず。
こちらで確認させていただけますとありがたく存じます。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

山本健治
一時居住者として国内財産のみに課税されると思います。
本投稿は、2024年03月25日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。