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90歳の祖父からの借金について 困っております。

90歳の祖父から2021年5月〜2023年1月に数回に渡り合計1000万ほど借金をしました。目的は自分の事業資金です。

家族間なので、借用書などは特になく「ある時返済」になってしまっておりまして、
お恥ずかしながら今までお金がなく、返済はまだできていない状態です。

しかしようやく、やっと継続して返済ができる状態になりました。

しかし、祖父は現在90歳で健康ではありますが弱ってきているので、いつ老衰で亡くなってもおかしくない状態です。

ネットで色々見てみるとこれは実質贈与と疑われてもおかしくない、
祖父が仮に亡くなったら資金移動でバレて贈与と見なされると思いました。

当事者間としては借金の認識ですし私も返済意思があるので、
今から下記を行おうと思っておりますが、対処としてはベストでしょうか?

①債務承認弁済契約書を祖父との間で結ぶ
・利率(0.2%)で今後毎月固定で祖父に返済する
・その中にもし祖父が亡くなっても、債権は祖母(86歳)に引き継がれ祖母に返済義務があることを明記する
②来月から毎月しっかり返済していく
③祖父が亡くなったら祖母に返済していく

この状態でも何かあった際に、やはり贈与と見なされてしまうのでしょうか・・・?
現時点でベストな解決方法あればアドバイスいただきたいです。

税理士の回答

お世話になっております。
今後の対応としては、ご質問者様とおじいさまの間で、金銭消費貸借契約を締結する。なおその契約書の契約日付と資金移動日は一致させる方がよろしいかと思います。(複数の振込があった場合には、契約書にも複数回貸し付ける旨を明記する)
契約書の中で、返済は2024年5月から元本+利子を毎月返済していく旨を明記する。(一定期間返済は据え置き)
であれば、贈与と認定されるリスクは低減されるかと考えられます。
何卒宜しくお願い致します。

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。

なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

なお上記の回答の中でリスクが"軽減される"という書き方をしたのは、据置期間が長いと、返済意思がないものとして贈与として認定される可能性もゼロではないからです。
ただこれに関しては、まず贈与者の相続に関して相続税が発生し、数年後に調査が入った際に聞かれる内容ですし、また調査官によっては契約書で納得されるケースもあるので、軽減されるという書き方にさせていただきました。
下記参考資料を添付しておきますので、ご参照ください。
何卒宜しくお願い致します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm

本投稿は、2024年04月05日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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