離婚の際住宅ローンの残債があるマンションの名義変更について
離婚の際の財産分与、贈与税や取得税についての質問です。
夫名義のマンションと住宅ローンの残債が1200万あり、そのマンションに20年以上居住していて離婚後も住み続けたいと考えています。別の金融機関で私(妻)が住宅ローンを組んで借り入れし、そのお金で夫名義の住宅ローンの残債を一括返済してからマンションの名義変更しようと考えておりますが、その場合贈与税や住宅取得税は掛かりますか?清算的財産分与で非課税となりますか?教えてください。宜しくお願いします。
税理士の回答
ご主人名義のローンの残債を返済してマンションの名義変更をするということは、奥様がご主人から残債額で購入するということになります。名義変更時点の時価よりローンの残債が少額であれば、その差額が財産分与となりますが、離婚に伴う慰謝料と考えられますので、贈与税は非課税となりますが、不動産取得税は課税されます。
ご返答いただきありがとうございます。
不動産取得税は課税されるのですね。
軽減措置の条件に当てはまりそうなので控除申告してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月06日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。