[贈与税]相続時精算課税制度を利用して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続時精算課税制度を利用して

私は永住権を持つ外国人です。日本人の夫と結婚し、二人とも正社員です。
この度、マンションを購入しようと考えており私の父から2500万円(日本円)を贈与してくれることになりました。
相続時精算課税制度を選択した場合、非課税になるのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続時精算課税制度を選択すれば、2,500万まで贈与税はかかりません。ただし、贈与した方が亡くなった時は、その時の相続財産と、相続時精算課税制度を利用して贈与した2,500万の合計金額に対して相続税がかかりますのでご注意ください。

鷹野勝先生
大変お忙しい中ご回答有難うございます。
贈与する父は日本国外に住んでいるので、亡くなったことを黙っておけば、あやふやになり相続税を免れるようなことはあるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

その点に関しましては何とも申し上げられませんが、ご参考までに、現在は、5,000万円を超える国外財産を所有している場合は、その国外財産の詳細を記載した書類(「国外財産調書」といいます。)を税務署へ提出することになっています。

鷹野勝先生
ご回答ありがとうございます。
おかしな質問をしてしまい申し訳ございません。
国外財産調書なるものもあるんですね。
日本はいろいろな税があってとても複雑ですね。。。

鷹野勝先生
お忙しい中、たびたび申し訳ございません。
相続時精算課税制度を利用して、2500万円を受け取った場合は贈与税は非課税。
贈与した父が亡くなっても、相続を放棄していれば、何も課税されないという認識でよろしいでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

相続時精算課税制度により贈与を受けた財産は、遺贈により取得したものとみなされるため、受贈者が相続放棄をしても、相続税が課税される場合がございます。

本投稿は、2018年02月20日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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