現金振込で贈与することは問題ありますか?
私は親に育児放棄をされ、知人に我が子同然に育ててもらいました。
親は近くに住んでおり、お金の無心もしてくるので、自分の銀行口座には基本的にはお金を入れず保険や財形などで管理し、タンス預金もあります。
その知人に贈与でお金を渡したいのですが、私の通帳に贈与をした跡が残ると私の死亡時に知人が親から追求を受けるため、タンス預金を知人の口座に直接振込して贈与したいと考えています。
口座から振込するのが望ましいのはわかっていますが、現金振込で贈与することは問題ありますか?
贈与は控除の範囲で数年間するつもりです。
税理士の回答

米森まつ美
贈与は「あげる」「もらう」で成立する行為ですので、その実行方法が現金振り込みであるか口座振り込みであるかは、特に問題は生じないと思います。
本投稿は、2024年04月27日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。