夫婦間の資金移動 贈与税
主人が300万円を私(妻)の口座へ振り込みをし、事後報告で入金されていることを知りました。
この金額は家を購入する時に私の預金から出した頭金の金額で、退職金が出たら返すつもりだったという事でした。
それとは別に、普段生活費を10万円口座に振り込んでもらい、こちらは丸々引き落としなどでなくなります。
質問ですが、
まず、このままでは贈与税がかかりますよね?
300万円をそのまま主人の口座へ入金(返金)したら、贈与税はかからないでしょうか?
生活費を年間で100〜120万ほど振り込んで貰っていますが、生活費なので贈与税は発生しないと解釈しておりましたが正しいでしょうか?
もし、生活費とは別に主人から例えば80万円振り込みがあった場合、生活費も足して贈与とみなされ、贈与税が発生するのでしょうか?
ご回答お待ちしております
税理士の回答

1 家を購入されたとき、ご夫婦間で貸借関係がなければ、贈与とみなされる可能性は十分あります。その場合でも直ちに返金されれば、贈与ということにはならないと思われます。
2 生活費については、その都度、生活費として使用しているのであれば、贈与税の対象とはなりません(生活費という名目でもらっていてもずっと貯金しているような場合は贈与税の対象です)なお、それ以外の贈与については、贈与税の対象となりますが、1年間に贈与を受けた金額が基礎控除(110万円以下)の場合は、結果として贈与税は課税されません、
ご回答ありがとうございます。
1 についてですが、家の購入は10年以上前で名義は主人、主人からの入金はつい最近になります。
この場合は、10年以上前に私が贈与したことになるのでしょうか?
今回の主人からの送金は私への返金ではなく贈与にあたるので、主人へ直ちに返金すれば良いという解釈でよろしいでしょうか?
2について、大変わかりやすい説明を頂きありがとうございました。

今回の主人からの送金は私への返金ではなく贈与にあたるので、主人へ直ちに返金すれば良いという解釈でよろしいでしょうか?
⇒ ご夫婦間における10年間金銭消費貸借をしているという事実(借り入れであれば具体的な返済計画や返済の請求の事実が一般的には必要)や、あなた様にお金を貸しているという認識がなければ、ご理解のとおりになると思われます。
入金を知ってずっとモヤモヤしていた気持ちが晴れました。
私は勿論のこと、主人にももう少し勉強してもらおうと思います。
詳しくご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2024年05月01日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。