贈与税について
18歳の大学生です。親に物品を渡して、それを売却してもらい、その売却分の現金をもらおうとしています。
その物品は懸賞で当たった物で、40万円ほどの値段です。
この場合、贈与税は親に40万、私に40万円で控除内の対象になりますか?
また、この行為が違法となることはありますか?
税理士の回答

出澤信男
物品が相談者様のものであれば、相談者様の譲渡所得申告の対象になります。
本投稿は、2024年05月03日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。