タンス預金の生前贈与について
以前父から生前贈与で2000万もらいました。
しかしそのお金がタンス預金のため、銀行に入れるわけでもなくずっと使わず保管していました。
生前贈与が12年前で父が亡くなったのが10年前になります。
このお金はどうしたらいいでしょうか。
贈与の契約書はあります。
税理士の回答

税理士の木戸辰弥と申します。
ご質問の内容につき回答いたします。
結論からいうと、贈与税・相続税ともに時効が成立しておりますので、今からその2,000万円に対して課税されることはありません。
本来贈与税の申告が漏れていた場合でも、税務署はその2000万円をお父様がお亡くなりになった際に、名義財産としてお父様の相続財産に加算して申告するように要求してくることが多いのですが、おそらく税務署もそのお金を把握できていなかったのかと思います。
本投稿は、2024年05月16日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。