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贈与税について


0歳の子供がいます。今度子供名義で通帳を作りたいと思います。
そこにお年玉やお祝い金などを積み立てたいと思います。
また、それとは別に毎月一万円ずつ積立しようと思います。
子供が成人した時にそのまま通帳を渡すと
贈与税がかかってしまうのでしょうか。

また、積み立ててる最中に教育資金などとして通帳から私が引き落とした際などは
名義預金などに該当し贈与税がかかって
しまうのでしょうか。

税理士の回答

お年玉やお祝い金はお子様に渡されるとすれば、それらはお子様の財産といえます。
一方で、親が毎月積み立てた金額は、親の財産といえます。
つまり、同じ口座内に親と子の財産が混在してしまいます。
将来、お子様に渡す額とあなたが教育資金として出金する額を区別することができますか。
税務署がこの預貯金の存在を把握した場合は、課税の方向で検討します。
なぜ、このような面倒やリスクを負ってまでお子様名義の口座を作らなければならないのですか。
将来のお子様の教育資金のために、あなた名義の口座を新たに作れば足りるのではないですか。

当サイトでは、
子供が成人した時にそのまま通帳を渡すと
贈与税がかかってしまうのでしょうか。

という質問が多数あります。
お子様の財産はお子様の口座、あなたの財産はあなたの口座に入金してはいかがですか。

ご回答ありがとうございます。
教育資金は別口座に積み立てしようと
思います。
また、教育資金とは別で子供に将来あげるという
意味でお年玉やお祝い金と
同じように毎月1万程子供の口座に振り込んで
成人した時にお祝い金+私が振り込んでいたお金を渡した場合は贈与税がかかってしまうのでしょうか。
度々すみませんが教えて頂けると
幸いです。

お子様の代わりに親が口座を開設することは、当然のことですが、税務署は口座開設書類の筆跡から名義預金を疑うかもしれません。
万が一の場合、事実を主張すれば良いのですが税務調査の問題ですのでご自身で判断してください。

本投稿は、2024年05月18日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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