離婚後の財産分与について
今年の2月13日に離婚しました。
私名義の不動産を妻に分与したいのですが、可能でしょうか?
ローン返済中です。
また、贈与税の課税対象になるのでしょうか?
公正証書にして、公証人役場に届けをしたいのですが、誰に文書作成を依頼したら良いでしょうか?
教えてください。
税理士の回答
離婚後に元配偶者に財産分与及び慰謝料として不動産の名義変更をした場合、取得した元配偶者には贈与税は課税されません。しかし、譲渡者であるなたには財産分与債務が不動産の譲渡により、消滅するという経済的利益が生じるため、譲渡する不動産の時価を収入金額として所得税(譲渡所得)が課税されることになります。なお、譲渡の不動産に譲渡時まであなたも居住していたのであれば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用され、譲渡時の時価-(取得価額-建物の減価償却費)-譲渡費用(登記料など・・公正証書作成費用を除く)が3,000万円以内であれば、課税されません。
公正証書は公証人役場の所属公証人に依頼して下さい。
私は住んでおらず、賃貸しております。現在の売買価格は2000万ほどです。平成18年に土地と家を新規で購入しました。3300万ほどでした。5年ほど住んでいましたが、転勤職種だったので、賃貸にしました。その後は毎月の住宅ローンは家賃で補い、不足分は手出ししています。35年ローンですので後10年、私が79歳時に完済となります。
現在のローン残は1,600万円ほどで、土地、家の売買価格は2000万円程です。
妻に名義変更した場合の譲渡所得はいくら位になりますか?
また、ローン完済後、または私が亡くなった後に元妻に譲るという文書は公正証書として作成可能ですか?
私は1955年6月10日生まれ、元妻は1954年8月3日生まれです。子どもは1人で1991年3月17日生まれです。
税金対策として、子どもの名義にするという事もありですか?
教えてください。
購入から財産分与までの減価償却(建物の時の経過による価値の減少)の価額を計算する必要があるのですが、単純に計算すると、譲渡価額2,000万円-取得価額3300万円+減価償却費=課税対象となる所得金額・・となります。
減価償却費は建物価額×0.9×償却率×経過年数ですが、取得価額には敷地価額が含まれているため、建物価額を算出する必要があります。しかし、単純に考えて、表面上の譲渡損が1300万円あるので、課税となることはないと思います。公正証書についてのことは税理士業務以外となりますので、回答は差し控えさせていただきます。
子供さんの名義にする場合は子供さんに対する贈与税の課税対象となります。しかし、両者の年齢からすると、贈与税の相続時精算課税制度の適用が可能ですので、ご検討下さい。適用条件については、国税庁ホームページのタックスアンサーをご利用下さい。(https://www.nta.go.jp)
本投稿は、2024年05月29日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。